選択できないのは日本だけって知っていますか?

エッセイ

ニュースなどでは時々見聞きする選択的夫婦別姓って、関係ない人にはあまり大した問題ではないと思うかも知れません。

まあ、当事者にならないとこういう問題を真剣に考えることはないですからね・・。

選択的夫婦別姓制度とは、結婚しても姓を変えることなく旧姓を選択できる制度のことです。

選択できるというわけですから、別に選択してもしなくてもどちらでも自由なので、誰にも迷惑かけることもないのですが、なぜか反対しているごく一部の人たちの声が大きいらしく、何十年経っても実現しないそうなのです。

最近になって、この選択的夫婦別姓のことが国会などで取り上げられる機会が増えていることもあり、改めて知ることがありました。

それは、結婚と同時に夫婦はどちらかの姓に変えなけれなならないと義務付けられているのは、日本だけだというのです。

これには驚きました。

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28年前から議論が停まっている

じつは選択的夫婦別姓は約30年近く前から国会に法改正が提案されているそうです。

それは何度も何度も重ねられているのですが、議論を先送りにされて現在もまだ実現していません。

この30年の間、ほとんどが自民党政権ですから、自民党は選択的夫婦別姓には反対する勢力がいるのでしょうね。

理由は色々あるようですが、実際に困っている人たちもいるのに、きちんと考えてくれないのは、政治の怠慢としか言いようがありません。

しかしそれはわたしのような一庶民にはどうしようもないことなので、そこに対する不満はこのあたりにしておきます。

少なくとも、この広い世界で日本しかそんな義務を押し付けていないというのはびっくりしますね。

違和感なく姓を変えた

じつはわたしは、これまで3回も結婚しています。

その都度、苗字が変わるという経験を3回しているのです。

しかも3回も結婚しているということは、少なくとも2回は離婚しているわけです。

一度目の離婚を経験したとき、銀行の口座名義、免許証の名義を変える手続きをしましたが、まだ20歳になったばかりでさほど社会的に大きな変化もなかったため旧姓に戻すことにも違和感もありませんでした。

問題は子供の姓です。

わたしは離婚したときに何の手続きもしなければ自動的に旧姓に戻りますが、子供は別れた夫の戸籍に入ったままであり、姓も別れた夫の姓のままです。

親権者になって、一緒に暮らしていくのは母親の方だとしても、家庭裁判所まで行って手続きしなければ子供の姓をわたしの旧姓に変えることはできないのです。

この時初めて、何か強い違和感のようなものを持ったのを記憶しています。

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再婚のときに強く抱いた違和感

2回目の結婚まで16年ほど経っていたのですが、まだ未成年の子供がいるので入籍するときに子供の姓をどうするのかとても悩みました。

わたしは再婚相手の姓になったとしても、子供はそのまま変わらないので、親子で苗字が違うということになってしまいます。

子供の意見を聞いて、子供は母親であるわたしの旧姓のままでいたいというので、親子で違う苗字を名乗ることになりました。

すでに17歳になっていたので、自分の意志をしっかり伝えてくれたことで、その点は迷いはありませんでしたが、なぜ夫婦別姓制度が認められないのか・・という疑問はこの時から大きくなっていきました。

というのも、調べてみると、夫婦別姓に反対している政治家たちは「親子で違う姓になるのと家族のかたちが変わってしまう」などという意味不明なことを理由で抵抗しているからです。

現実を見ていないというのはこのことではないでしょうか。

離婚する夫婦は年々増加傾向にあるわけで、それに伴って再婚するカップルも増えています。

そのたびにわたしたち親子が直面するような問題があり、結果的に夫婦別姓が認められないので親子が違う苗字を名乗ることになったわけですよ。

シングルマザーとして、母子で頑張って生きてきた親子なので、苗字が違うことで親子関係に何か変化が起こることもないのですが、そもそもなぜ結婚と同時にどちらかの姓に揃えなければならないのか理解できません。

しかも、それは圧倒的に女性の方が多いわけですよ。

こんなの理不尽だわ・・という不満がこの時から強くなっているのです。

さて、3回も結婚しているわたしは、この2回目の結婚も終わりを迎えるわけですが、その時にはまた更に夫婦別姓が認められていない現状で頭を悩ませることになりました。

そのときの話はまた次の機会に・・

ではまた。

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