選択できないのは日本だけってしっていますか?続

エッセイ

前回の内容は上のリンクからどうぞ

3回結婚したわたしが2回目の結婚を終える時がきました。

このとき、急に何の前触れもなくその時はやってきました。

離婚まで約一年ほど別居期間がありました。

わたしが離婚を承諾するまで一年の期間をおいたのは、その後の生活の準備をするためでした。

離婚してしまえば、婚姻費用の分担として生活費を受け取れなくなるので、別居期間を設けたわけですが、結果的にこの別居期間に準備したことが離婚しても姓を戻すことが難しくなる原因になりました。

1回目の離婚時と2回目とでは、大きな違いがあったのです。

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資格の名義変更

再婚するまで16年ほどシングルマザーとして仕事してきたわたしは、その間にいくつかの資格試験を受けました。

国家試験もあるし、その業界の団体による資格もありました。

金融商品を扱う代理店資格なども取得しましたが、再婚するまでは会社に所属して働いてきました。

再婚を機に、全ての資格の名義を再婚相手の姓に変更しました。

その時に仕事上では旧姓を使うかどうか迷いましたが、資格証に旧姓を表示することはできなかったので、仕事上で面倒なことが起きるのを避けるために仕事上でも婚氏に変更することにしました。

しかし再婚して5年ほどで離婚することになったのです・・・。

理由は色々ありますが、それはまた別の機会にお話しするとして、要するに相手から一方的に離婚したいと言われたので簡単に承諾することはできなかったわけです。

それでも、片方が離婚の決意をしたまま夫婦を続けることは難しいので、別居して一年で離婚するという結果になったわけですが、問題はわたしの離婚後の姓です。

また姓を変えるのは、仕事上でかなりマイナスになるのでは・・という不安にもなりましたし、別居期間中に離婚後の生活のために新たに始めた仕事もあるのでまた姓を変えるのかと考えると憂鬱でしかたない。

なぜこんなことになってしまうのか、なぜ結婚しても離婚しても女は姓を変えなければならないのかという怒りが沸々と湧いてきたのです。

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婚氏続称届

日本の法律では、夫婦別姓は2024年12月時点では認められていません。

夫婦は戸籍上同姓でなければならず、離婚した場合は旧姓に戻り復氏します。

しかし、婚氏続称届(戸籍法77条の2)を離婚後三か月以内に市町村に提出すれば、旧姓に戻らずに婚氏をそのまま継続することができます。

この届出をして、婚氏を継続した場合はもう旧姓に戻せなくなります。

わたしは悩みに悩んだ結果、婚氏をそのまま使用することを決めました。

旧姓に戻せば再婚時に違う苗字になった子供ともまた同じ姓になりますが、そのときすでに成人していた子供にとってはさほど大きな問題でもないでしょう。

それよりも、さまざまなものを名義変更しなければならないという膨大な事務手続きの時間、そして仕事上で顔を合わせる人に何度も何度も同じ説明をしなければならない(営業職だったので尚更)という果てしない説明作業を想像するだけで心が折れました。

1回目の離婚時の銀行口座や免許証やクレジットカードの名義変更の何倍もの事務手続きとめんどくささがのしかかり、旧姓への復氏を諦めることにしたのでした。

まとめ

ここまで面倒なことを経験したのに、性懲りもなく3回目の結婚をしたわたし。

結局また姓を変えなければならなくなるのです。

法律上の結婚ではなく、事実婚を選べば済むのかも知れませんが、この国ではそれは不便なことも多いのが現実です。

結局、選択的夫婦別姓制度がないと結婚や離婚のたびに負担を強いられる人が一定数いるのです。

結婚して相手の姓に変わりたい人はそうすればいいし、自分の姓名で生き続けたい人は別姓を選択すればいい。

誰も強制されないし、誰も不幸にならないのに、この国では選択する自由も与えられないのが現状なのです。不思議ですよね。

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