夫が結婚前に作った借金が発覚!妻は返済しないといけないの?

結婚・再婚

結婚して夫婦になると、それ以降に増えた資産は共有の財産になりますよね。

お互いに支え合って家族になるわけですから、預貯金も個人の名義でも共有の資産と考えるわけです。

結婚前に購入した資産価値のあるものや、結婚前の貯めた預貯金は共有のものではないので、しっかり区別できるようにした方がもしもの時(離婚時の財産分与)のためにもいいと思います。

問題なのは結婚前の借金です。

お互いに借金を抱えながら結婚することもあるでしょう。

借金というとイメージが良くないですが、例えば進学のための奨学金ローンなどもありますよね。

それを知っていて、結婚後も協力して返済すると納得していればいいのですが、知らされてなかった場合は大問題です。

その場合にはどう対応すれば良いのか解説します。

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夫が作った結婚前の借金を返済する義務

結婚する前の借金は、例え夫婦になって同じ戸籍に入ったとしても保証人になっているわけでもないのなら返済義務はありません。

もしも夫が結婚前に怪しげな金融業者から借金していて、「結婚したんだから妻にも返済義務がある」なんて言われたとしてもそれは間違いです。

結婚前に作った借金は、あくまでも本人と保証人がいるならその保証人だけに返済義務があります。

もしも結婚後に夫が妻に内緒で借金をした場合は話は別です。

保証人になったわけじゃなくても、家計を一にしている親族ということであれば、まったく無関係というわけにはいきません。

例え妻に借金のことを打ち明けていなかったとしても、結婚後の借金に関しては妻にも大きな影響を及ぼします。

もちろん、妻の収入を没収されるとか、妻の個人の財産を簡単に差し押さえることはできないので、そこまでされるには長期にわたって返済をしないなどの悪質なケースだと思います。

でも世の中には正当なルールに従わない悪徳な業者もいるので、安心はできませんね。

結婚前の借金と結婚後の借金、どちらも知らされていなかったとしても、返済義務が生じるかどうかハッキリ別れるのですよね。

どちらのしても、妻の内緒の借金があるとか・・ホントに勘弁して欲しい問題です。

借金のために生活が苦しくなる問題

結婚前の夫の借金は、妻には返済義務はないとしても、夫婦になれば結局は家計費として必要なお金も借金返済に回さないといけないこともあります。

もしも返済が滞った場合、一緒に生活していれば督促状が届いたり、催促の電話がかかってきたりすれば平穏な結婚生活が送れなくなってしまうこともあるでしょう。

夫が収入の大半を借金返済にあてないといけないような負担が大きい場合は、返済額を変更したり、返済期間を長くするなど、生活に困らないような対策を考えないといけません。

奨学金のローンのような場合では、減額、猶予期間、免除などの制度が利用できることもあります。

相談できる窓口を探してみるのも一つの方法です。

やはりこの場合は、専門的な知識がある弁護士に相談するのが安心でしょうね。

借金の時期によっては、利息が軽減されることもあるので、一度は相談してみると良いと思います。

無料の弁護士相談は色々な自治体でも受け付けています。

私は自治体の無料相談を何度か利用していますが、事前に相談したことをまとめておくと、短い時間でも効率よく回答を得られると思いますよ。

結婚前の借金が原因の離婚は多い?

結婚前に夫や妻に借金があることを知らなかった場合は、結婚後にトラブルになることは多いです。

何を隠そう、うちもそうでした。

結婚後に夫に借金があることを知らされました。

消費者金融3社、住民税、自動車税、国民健康保険料などの滞納で計300万円ほどの借金があることが発覚したのです。

夫は前の妻と別居期間中に会社員から自営業者に変わったこともあり、今までは給料から天引きされていたものが直接支払うことになっていたのに気が付いた時には、延滞期間が長くなっていました。

「そのうち払えばいいだろう」とか「払える時に払おう」なんて、甘い考えがあったのでしょう。

そのまま溜めていたものなどが大きくなってしまったようです。

要するにお金の管理にだらしないことが借金のきっかけという情けないお話。

調べて見れば自家用車も住宅も差し押さえ対象になっていました。

私は怒りながらも、結婚してしまったからにはどうしようもないので、諦めて自分の預貯金から払えるものを払い、税金などは支払い計画を相談して3年で払い終えました。

その間にさらに自分の預貯金は切り崩しながら・・。

騙されたような感じはありましたが、仕事もやめて夫の暮らしている遠方まで引越してきてからわかったことなので、後戻りできませんでした。

そうじゃなければ、離婚を本気で考えたと思います。

借金を代わりに返済する時の注意点

もしも私のように結婚前に夫が作った借金を自分の預貯金で代わりに払う場合は、借用書をきちんと作成して、公証人役場で公正証書を作成してもらうと安心です。

もしも夫と離婚するような場合には、その肩代わりしたお金は返済してもらえますし、返してもらえないようなことになれば、公正証書があれば給与や売上などの差し押さえも可能になります。

少し手数料がかかりますが、安心のためにはぜひ作成しておきましょう。

ちなみに公正証書の手数料は、金額によって違います。

100万円までなら5,000円、200万円までなら7,000円、500万円までなら11,000円と目的の金額によって徐々に高くなります。

公正証書の作成を司法書士に依頼する場合は別途費用が必要になるのですが、一般的な債務に関する公正証書であれば、そんなに複雑ではないので、ネットで検索しながら作成できると思います。

債務弁済契約書の書き方でググってみると文例が見つかりますよ。

いくら夫婦でも、お金の貸し借りはドライに考えておかないといけません。

公正証書の作成を嫌がるような夫なら、自分の預貯金を返済にあてるのは考え直した方が良いと思います。

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結婚後に財布を分けるリスク

結婚した後は、妻か夫のどちらかが家計の管理をまとめて行うケースが多いようですが、働く女性が増えてきたので、財布は別々にする夫婦も年々増加傾向にあります。

生活費や住宅費など、2人の暮らしのために必要なお金以外は、それぞれが管理するというやり方もあると思います。

ただ、この方法は秘密の借金をしてもパートナーが気が付くまでに時間がかかることもあり、大きな金額になってから発覚して、大問題になることも考えられるのです。

同じ戸籍の夫婦だとしても、保証人になっていないのなら、配偶者の借金の返済義務はないとしても、生活費や住宅費を払えなくなれば、片方への負担が重くなるのは目に見えています。

また、それぞれがお金の管理をしていると、クレジットカードの支払い明細などをチェックすることもできません。

クレジットカードを使えば、少額の借金もできますし、配偶者に知られない高額の買い物もできてしまうので、借金しやすい条件だと思うのです。

また、お金の管理をそれぞれがしていると、浮気しやすい条件もそろいやすいです。

たとえば既婚者は浮気相手との食事や買い物などではクレジットカードを使わないように気を付けていると聞きます。

怪しまれるような請求が明細書の中に記載されれば、バレてしまうからです。

もちろん、お金の管理をきっちりできる人同士が夫婦になれば、財布は別々でも問題はないのでしょう。

ですが、お金の管理が苦手な人も存在します。

結婚前に借金があるとか、長く働いているのに預貯金ゼロとか、管理が苦手な人にはリスクがあると思います。

愛情と金銭問題のケジメ

当たり前のことですが、どんなに愛情が深くても、お金の問題は別です。

結婚前の借金のことを隠されていたのは大問題ですが、承知の上で結婚する人もいるでしょうね。

愛があれば、借金なんて・・・と思ってしまうのもわかります。

ですが、親子の関係でもお金の貸し借りをするとトラブルの原因になります。

だからどんなに愛している人でも、借金があるのを承知の上で結婚するのは覚悟しないといけません。

すっと変わらずに愛情を持ち続ける自信があったとしても、借金のせいで苦しい生活が続けば、どんどん気持ちが荒んでしまうことも十分に考えられます。

これから結婚を考えている人には、水を差すような余計なお世話かも知れませんが、お金の苦労は人間を変えてしまいます。

そのつもりでよく考えて欲しいと思います。

まとめ

生きていれば結婚前に色んな事があります。

それまでの人生を全てリセットして結婚できるとは限らないので借金を抱えていることもあるでしょう。

ですがそれを隠しているのはダメですよね。

結婚後に知るのは、その時点で信頼を失います。

うちの夫は借金のことを話すと結婚がダメになるかも知れないと思って怖くて言えなかったとか。。

それダメじゃん!!

ホントに腹立たしいことでしたが、ギャンブルなどで作った借金じゃないことは分かったので、グッとガマンしました。

これから結婚を考えている人には、借金を隠したままにすることはホントにやめてほしいです。

きちんと正直に話して支え合えるようになってください。

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