夫婦は同じ家で暮らすのが当たり前のことだと思われていますが、色んな事情があって別居している夫婦も少なくありません。
単身赴任や親の介護、子供の進学など、夫婦が同じ家で暮らせない事情が起これば別居しなければいけないこともあるでしょう。
このような場合の別居は、双方が暮らしている家に自由に出入りしても問題になることはまずありません。
ですが夫婦関係が悪化して、お互いに距離を置くための別居であったり、離婚を前提とした別居の場合はどうでしょう。
夫婦仲が悪くなって別居したのに、合鍵で自由に出入りされるなんて考えるだけでもゾッとする
そうだよね、夫婦なんて元々は赤の他人なんだから
別れるつもりで別居したのであれば、絶対に立ち入って欲しくない
大抵の人はそう思うでしょう。
ですが、自分が生活していた家から出て別居を始めた場合はどうでしょう。
今まで暮らしていた家なので、何となくそのまま出入り自由な感じになる人もいるのではないでしょうか。
たしかに。
家の鍵を返すように言われなければ、あまり深く考えないかも知れない・・
離婚したわけじゃないのだから、別居したとしても夫の暮らしている家に出入りするのは問題にはならないと思っている人も多いようです。
そこで、離婚を考えている夫婦が別居したケースで妻がもともと住んでいた自宅に合鍵を使って入ることが違法になるのか調べてみました。
自宅の名義が夫で別居が確定しているケース
自宅の名義が夫になっていて、妻が自宅を出て行くことになった場合、自宅にある妻の持ち物を全て運べなかった場合に自宅に戻ることはとくに違法にはなりません。
ただ、別居が確定していて、夫が自宅への出入りを勝手にしないように通告しているのなら話は別です。
不法侵入という違法行為にあたることは滅多にないとしても、留守中に勝手に合鍵を使って家に侵入されるのは問題になることがあります。
例えば、夫の金銭などの資産が紛失したと言われた場合、合鍵を使って自宅に出入りしている妻が持ち出したと疑われてしまうことがあります。
このようなトラブルを避けるため、合鍵は返却して、家に置いてきた物を持ち出したい場合はその旨を通告するようにした方が良いでしょう。
別居が確定していないケース
夫婦の間で離婚するかどうか話し合っている段階で、少し冷静になるために妻が実家に身を寄せているようなケースでは、別居が確定しているわけではありません。
このような場合は、夫の留守中に自宅に出入りするのは違法でもないし、問題になることもありません。
逆に言えば、まだ離婚するか決めてもいない段階で、完全にべ別居を確定させてしまうと、別居期間という既成事実を作ることになります。
夫の留守中に家の掃除をしたり、自宅の様子を見に来ることで、別居として確定させないようにすることもできるわけです。
自分側が離婚を申し出ている場合なら早めに別居を確定させた方が良いでしょうが、逆のケースでは曖昧な状態にしておく方が良いこともあるのです。
違法になる恐れがあるケース
別居していても夫婦であれば、一緒に生活している間は、自宅にある家財道具などは共有するのが当たり前だったはず。
ですが、別居後に家にあるものを勝手に持ち出すのは危険です。
明らかに結婚前に自分が購入したもの以外は、夫婦共有のものなんです。
それを留守中に勝手に持ち出すと、財産を勝手に持ち出したことになって、離婚時の財産分与の協議に影響が出ることがあります。
テレビやエアコンなどの家電製品はもちろん、パソコンなども結婚してから購入したのであれば夫婦共有のものになります。
それぞれが仕事をしていて収入を得ている場合でも、結婚後に購入したものは個人の権利を主張できないのです。
結婚後に購入したものを別居先に持っていきたい場合は、事前に協議しておきましょう。
もしも相手が認めてくれないのなら、離婚時の財産分与までは手を出さない方が良いと思います。
勝手に持ち出したことで、離婚時に損するようなことになると困るからです。
別居する前に準備すること
過去には、自分の名義の家から出ていた夫が、妻と子供が生活している家に合鍵を使って入ったことに対して、住居侵入罪が成立した判例があります。
このケースは夫婦関係が破綻していたことや、離婚訴訟中であったので、別居が確定していて、それぞれの生活を別にしていることが明らかにわかるケースだったからです。
少し冷却期間を置くだけのつもりの別居では、まずこのような罪に問われることはありませんが、離婚することになると問題にされるかも知れません。
そのようなトラブルを避けるためには、別居する前に自分のものはきちんと整理して運び出せるように準備することが大切です。
・銀行通帳
・印鑑
・パスポート
・印鑑登録証
・自分名義の保険証書
・年金手帳
・有価証券
このようなものは一つにまとめて持ち出せるように準備します。
別居というかたちが確定してしまってからでは、簡単に戻れないと思っておきましょう。
夫婦共有でパソコンやタブレットなどを使っていた場合は、データを移動しておくと良いでしょう。
色々と調べられて、痛くもない腹を探られるのを避けるためです。
婚姻費用の分担について
別居していても離婚するまでは生活費を負担する義務があります。
別居してから生活費を払ってくれないとしても、無断で自宅に戻って現金を持ち出したり、キャッシュカードやクレジットカードなどを持ち出すのはやめましょう。
窃盗罪に問われる恐れは低いとしても、警察に連絡されて取り調べくらいは受けることも考えられます。
婚姻費用の分担義務の不履行ということで、正当な手段で請求しても応じない場合は、裁判所の申し立てによって財産を差し押さえることも可能です。
別居後の婚姻費用に関する相談は、まず家庭裁判所に行ってみましょう。
弁護士に相談できれば、申し立ての手続きなどもお願いできます。
まとめ
別居中の住居への出入りに関しては、弁護士の方たちの意見も一つではありません。
法律の専門家でもハッキリと答えにくい問題なのでしょう。
ただ、もしも離婚することになった場合に、自分が不利なことにならないために万全の対策を考えることです。
ちょっとした忘れ物を取りに行くつもりで家に入ったことで、妙な言いがかりをつけられても困ります。
曖昧な状態の別居であれば、できるだけ早く戻る努力をして、離婚を前提とするのなら、自分が損しないように「違法と言われたらどうしよう」と思うようなグレーゾーンの行動はしない方が良いのではないでしょうか。